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校長室だより ♪校長室カンタービレ♪ 第45号が発行されました

♪校長室カンタービレ♪ 第45号

 平成31年1月7日

 2019年(平成31年)がスタートしました。平成という元号を使うのも残り少なくなりました。将来、平成はどのような時代だったと振り返られるのでしょうか。そして、5月から始まる新元号の時代は、一体どのような時代となるのでしょうか。本校生徒は、どう生き抜いてくれるのでしょうか。一人一人が幸せに暮らし、平和が当たり前だと思える社会であり続けることを祈ります。
さて、第43号と44号で、音楽の発展に貢献したものとして、「楽譜」と「録音・再生技術」の存在を挙げました。これにより、音楽の楽しみ方が広がったことは間違いありません。その一方で大きな課題も生じました。それが「著作権」と呼ばれているものです。
著作権について、ざっくりと説明します。
まず、自分の気持ちや考えなどを作品にしたものを「著作物」と言います。その著作物を作った人を「著作者」と言います。そして、著作物を独占できる著作者に対し、法律によって与えられる権利を「著作権」と言うのです。
著作者は利用を許可する代わりに、「使用料」を徴収することができます。また、使用料の取り分を決めた上で、出版社等の他者に著作権を譲渡することもできます。他人の著作物を利用したいときには、著作権を持っている人から利用の許可をもらい、定められた使用料を払う義務があるということです。勝手に使用することは「著作権侵害」であり、利用行為の停止や損害賠償を請求され、刑罰が科されることもあります。ただし、著作権には保護期間があり、原則として著作者が亡くなってから50年で権利が消滅します。
このような著作権制度は、著作者の努力に報いることで文化を発展させることを目的としています。そしてこれらのルールは「著作権法」という法律で定められています。
15世紀後半に活版印刷が発明されるまでは、著作権が議論されることはほとんどなかったようです。印刷機で大量生産できるようになってから本格的に議論され、1545年にヴェネツィアにおいて歴史上最初の著作権法が制定されました。そして1710年にイギリスで、近代の著作権法に大きく影響を与えたアン法が制定されます。その後、各国で著作権の概念の普及と法整備が行われました。これを国際的に統一したものが、1886年に締結されたベルヌ条約です。現在約170の国が加盟しています。この条約は何度かの改訂を経て現在に至っています。日本は、1899年にベルヌ条約に加盟し、同年に著作権法(旧法)が施行されました。この旧著作権法は1970年に全面改正され、現在の著作権法が公布されています。
しかし、録音・再生技術の進歩とメディアやインターネットの普及、さらには圧縮フォーマット等の登場により、今までの考え方では対応しきれない新たな問題も発生しています。著作権使用料において、経済的利益つまり商売を優先させすぎると、文化の発展という本来の目的が失われてしまう気がします。使う側のモラルやマナー、そして、みんなで文化を守り発展させるという意識が、今後ますます問われる時代となることでしょう。

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