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校長室だより ♪校長室カンタービレ♪ 第47号が発行されました

♪校長室カンタービレ♪ 第47号

平成31年2月5日

皆さんは、「印税生活」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。音楽の世界で1曲でも大ヒットを記録すると、一生困らないような額の大金が入ってくるらしいのです。夢のような話です。
そもそも印税って何なのでしょう。どのような仕組みで支払われるのでしょうか。少し調べてみましたので、できるだけ簡潔に書きたいと思います。
著作権で利益を得ることに関してプロではない作曲家や作詞家は、著作権を音楽出版社に譲渡します。音楽出版社は、JASRACに著作権管理を委託します。JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収します。この使用料は、音楽出版社に著作権料として渡されます。音楽出版社は、その著作権料を作曲家や作詞家に分配します。この分配金を印税と呼んでいるのです。
CDの売り上げで具体的な例を数字であげてみます。わかりやすくCDの単価を1,000円として計算します。
JASRACが著作権使用料として単価の6%(60円)徴収します。残りはレコード会社やCD小売店の利益そしてジャケット代となります。JASRACは60円のうちの6%(3.6円)を手数料として受け取り、残りの56.4円を著作権料として音楽出版社に渡します。そして、音楽出版社は56.4円のうちの50%(28.2円)を取り分とし、作曲家に25%(14.1円)、作詞家に同じく25%(14.1円)を配分します。作曲家と作詞家にはそれぞれ1.000円のうちの14.1円(1.41%)が印税として手に入るということになります。この配分割合は契約によって決められますが、一般的には1.5~2%のようです。さらに、著作権としては扱われませんが、アーティストにはレコード会社から歌唱印税というものが支払われます。これも契約次第ですが、一般的には1%程度ということです。
では、作曲家に2%、作詞家に2%、アーティストに1%の配分と仮定し計算します。千円のCDが大ヒットして100万枚、つまり10億円の売り上げがあった場合、作曲家と作詞家にはそれぞれ2千万円、アーティストには1千万円の印税が入ります。もし、作詞・作曲・歌唱をすべて一人で行うシンガーソングライターだとしたら、5千万円の収入があるということです。さらに、カラオケ等での楽曲利用による著作権料も、作曲家と作詞家には入ります。カラオケに関しては、歌や演奏は著作物とみなされず著作権が発生しないため、アーティストに取り分はありません。たとえば、大ヒットした「女々しくて」がカラオケでいくら歌われても、ゴールデンボンバーではなく、作詞・作曲をした鬼龍院翔にしかお金が入らないということです。鬼龍院翔は、この一曲だけで数億円稼いだとも言われています。羨ましい話です。
印税に関する有名な失敗談を一つ紹介します。1976年、フジテレビの子ども向け番組「ひらけポンキッキ」の中で流れた「およげたいやきくん」は、シングル盤で空前絶後の455万枚の売り上げを記録しました。ところが、この曲を歌った子門真人は、子どもの歌だから売れてもたかがしれていると考え、5万円のアルバイト料のみで契約してしまったのです。印税なしです。悲しい話です。
私は、ひたすら現実を見つめ、着実に人生を歩んでまいります。

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